●日本地球化学会会計管理規定
2009.4.1制  定
 第1条(目的)
この規定は、日本地球化学会(以下「本学会」とする)の会計に関する業務の適正かつ効率的な運営を図り、会計を適切に管理することを目的とする。

 第2条(構成)
本学会の会計は、次の各号に掲げる収入を取り扱う。
  1. 会費
  2. 刊行物売り上げ
  3. 寄付金
  4. 基金
  5. 科学研究費補助金
  6. その他の収入

 第3条(事業年度)
本学会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 第4条(管理)
本学会の会計は会長が管理し、会計に関する業務を適正かつ正確に実施するため、評議員会の承認のもと、会計幹事と庶務幹事が業務を執り行う。

 第5条(会計の原則)
本学会の会計は、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。
  1. 会計簿は、正しく記帳すること。
  2. 貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
  3. 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

 第6条(事業計画及び予算)
本学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長に代わって会計幹事と庶務幹事が作成し、評議員会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。

 第7条(事業報告及び決算)
本学会の事業報告、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長に代わって会計幹事と庶務幹事が作成し、監事の監査を受け、評議員会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。

 第8条
本規定の変更は、評議員会によって定める。


附則:本規定は2009年4月1日より施行する。