■日本地球化学会法人化 Q & A

Q. 本会が移行を検討している「一般社団法人」とはどのような法人ですか?
A. 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)に基づいて設立された社団法人のことです.「社団」とは人の集まりを指し(「財団」は財産の集まりを指します),それに法律上の人格(法人格)を与えたものを社団法人とよびます.本会は収益事業で発生する剰余金の分配をおこなわない(営利活動をおこなわない)非営利型の一般社団法人の設立を検討しています.収益事業のみが法人税の課税対象となり,それ以外は非課税となります.一般社団法人は登記のみの簡単な手続きで設立することができ,最低限必要な機関(社員総会,理事会など)の設置,管理に関する事項が法律で規定される以外は,事業や運営に対して,行政の監督も受けません.そのため,学会のような学術団体の法人化に向く制度として広く利用されています.一般社団法人を経て,公益社団法人(公益事業を主に目的とする法人)に移行することも可能です.学術活動は公共の利益となるものであり,公益社団法人となることで社会的信用度はさらに高まります.しかし,事務作業の負担は相当大きく,行政による監督も受けることになり,本会の運営規模には適さないと判断されます.したがって,現状は公益社団法人への移行は考えていません.
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