| 推薦要領 | 各賞受賞者 | 受賞規程 |
| ●日本地球化学会受賞規定 |
| 1987.1.1 | 制 定 |
| 1990.10.2 | 一部改正 |
| 1994.10.11 | 一部改正 |
| 2001.10.17 | 一部改正 |
| 2005.9.27 | 一部改正 |
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- 第1条
- 日本地球化学会(以下本会という)につぎの賞を設ける。
• 柴田賞 (The Shibata Award)
• 日本地球化学会賞 (The Geochemical Society of Japan Award)
• 日本地球化学会奨励賞 (The Geochemical Society of Japan Award for Young Researchers)
• 日本地球化学会功労賞 (The Merit Prize of the Geochemical Society of Japan)
• Geochemical Joumal 論文賞 (The Geochemical Journal Award)
- 第2条
- 柴田賞は,地球化学の発展に関し,学術上,顕著な功績のあった者に授与する。
- 第3条
- 日本地球化学会賞は,地球化学の分野で,特に優秀な業績をおさめた本会会員に授与する。
- 第4条
- 日本地球化学会奨励賞は,地球化学の進歩に寄与するすぐれた研究をなし,なお将来の発展を期待しうる本会会員に授与する。受賞者の年齢は受賞年度の4月1日において,満35才未満であることを要する。
- 第5条
- 日本地球化学会功労賞は,我が国の地球化学あるいは本会の発展に関し特に寄与のあった者または団体に授与する。
- 第6条
- Geochemical Journal 論文賞は,GeochemicalJournalに掲載された優れた論文の著者に授与する。
- 第7条
- 受賞者の選考は,別に定める「受賞者選考細則」により受賞者選考委員会(以下委員会という)において行う。
- 第8条
- 委員会委員は,評議員会の承認を経て本会会員の中から会長が委嘱する。ただし委員長は評議員であることを要する。
- 第9条
- 委員会は選考の結果を評議員会に報告し,評議員会において受賞を決定する。
- 第10条
- 本規定の変更は評議員会によって定める。
附則:本規定は2001年10月17日より施行する。
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| ●日本地球化学会学会賞等受賞者選考細則 |
| 1987.1.1 | 制 定 |
| 1994.10.11 | 一部改正 |
| 1995.6.17 | 一部改正 |
| 2001.10.17 | 一部改正 |
| 2009.7.3 | 一部改正 |
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- 第1条
- この細則は日本地球化学会授賞規定第7条に基づき,柴田賞,日本地球化学会賞,日本地球化学会奨励賞,日本地球化学会功労賞,Geochemical Journal 論文賞(以下学会賞等という)の受賞者の選考手続きを定める。
- 第2条
- 受賞者選考委員会は,前年度の評議員会において決定された5名の委員をもって構成される。
委員長は決定された委員のなかから会長が評議員会の承認を得て委嘱する。
- 第3条
- 委員の任期は2年とし,毎年委員の半数を改選する。
- 第4条
- 委員は,学会賞等の受賞候補者の被推薦者であってはならない。
- 第5条
- 会員は,学会賞等の受賞候補者を1月末日までに受賞者選考委員会に推薦する。推薦に際しては,所定の用紙を用いた推薦書を提出する。推薦は自薦,他薦を問わない。ただし,Geochemical Journal 論文賞の受賞候補者については,Geochemical Journal 編集委員長が編集委員会の議を経て,3月末日までに受賞者選考委員会に推薦する。
- 第6条
- 受賞者選考委員会は,受賞候補者の選定理由を添えて,5月末日までに会長に選考結果を報告する。
- 第7条
- 会長は,受賞候補者を評議員会にはかり,その承認を得て受賞者を決定する。
- 第8条
- 授賞日は総会の日とし,受賞者の表彰は総会時に行う。
- 第9条
- 受賞者(日本地球化学会功労賞およびGeochemical Journal 論文賞を除く)は,学会賞等に関わる内容の論文を日本地球化学会の会誌に投稿するものとする。
- 第10条
- 本細則の改正は評議員会の議決による。
附則:本細則は2009年7月3日より施行する。
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